「契約期間満了で退職した場合、失業給付の給付制限はつくの?」
というご質問をいただきましたので、これについて解説します。
原則、契約期間の満了による退職は、自己都合・会社都合問わず給付制限のない一般受給資格者になります。
例外:①労働契約を結ぶ際に、「労働契約が更新される」旨が明記されているにもかかわらず契約更新されなかった場合
②契約更新を重ね3年以上雇用された場合
上記については、給付制限のない特定受給資格者となり給付日数が増えます。
給付制限なしにも例外もあり、契約更新を重ね3年以上勤務し、自己都合で退職するまたは双方合意の契約終了の場合は、給付制限があります。
ここで、
契約期間が満了した際(3年未満の勤務の場合)に、労使双方合意して退職に至るときの離職理由 → 契約期間満了(給付制限なしで一般受給資格者として受給できます)
労働者が更新を希望したにもかかわらずそれが叶わず退職に至る場合は離職理由 → 会社都合による退職(給付制限なしの特定理由離職者になり給付日数が増えます。ただし、会社都合といっても解雇や退職勧奨と若干異なり、助成金等にすぐ影響が出るものではありません。)
*一般受給資格者と特定受給資格者、特定理由離職者の給付日数については、下記参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
高年齢継続雇用者については注意が必要で、まず、継続雇用のルールが整備されているか、ルールに基づいた運用がなされているかによっても、離職理由が会社都合による契約期間満了の退職になるのか、それよりも厳しい退職勧奨・解雇になるのか、ハローワークの判断が異なります。
いずれにしても、契約期間満了といってもケースによって判断が異なりますので、手続きの前にハローワークにご確認することをお勧めします。