育児・介護休業法改正に伴う就業規則の見直しのご相談承ります。

平成24年7月1日より、改正育児・介護休業法が全面施行され、労働者数100人以下の企業についても、育児のための短時間制度の適用等が行われることになりました。改正に伴う就業規則の見直しのご相談承ります。お気軽にご連絡ください。

改正についての詳細は下記にてご確認ください。(埼玉労働局発表資料)

http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/press/2012/pr20120629-06.pdf